サービス紹介
職場のハラスメント防止をサポートします
パワハラ防止対策の取り組み
point1規定集の提供
事業主はパワーハラスメントに関する方針を明確化し労働者に周知する必要があります。
当社のサービスでは基本方針や社内周知文の規定集を無償で提供しております。
- トップのメッセージ
- 企業として、「職場のハラスメントはなくすべきもの」という方針を明確に打ち出す必要があります。
組織としての方針が明確化は、問題の指摘や解消に関して発言がしやすくなり、その結果、効果がより期待できるようになると考えられます。 - 就業規則
- 就業規則その他の服務規律等を定めた文書において、パワーハラスメント行為を行った者に対して厳正に対処する旨の方針及び懲戒規程等対処方針を定めます。
- 労使協定
- 職場のパワーハラスメント防止について「労使協定」を締結し、労使協力して取り組む例もあります。
point2社内研修
日本産業カウンセラー協会 北海道支部と連携し、パワーハラスメント防止研修を実施しております。
研修を行うことにより、全員に当事者意識を持たせ、会社全体で取り組む問題という意識を持つようになります。
point3アンケート調査の実施・集計
職場の実態を把握するためにアンケート調査の実施が有効です。調査により早期に発見することで適切な対策を行うことができます。
当社のサービスではアンケートを実施から集計までサポートしております。
サービスご利用の流れ
お申し込み後、対象者や実施日を決め、アンケートを実施します。回収したアンケートを集計・分析し、結果を活用していただく流れです。アンケートの集計・分析期間は実施人数や内容、ストレスチェックとの関連性調査の有無等で前後し、2週間~1ヵ月程度となります。
- ストレスチェックの因果関係を調査
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当社のストレスチェックをご利用されている場合は、
パワーハラスメントのアンケートとストレスチェックから導き出された職場分析データとの関連性をチェックします。
point4相談窓口・通報窓口の設置
企業外に第3者相談窓口を設置することにより、従業員が気軽に相談できる体制を整えることが重要です。
当社では電話窓口(フリーダイヤル)とWeb窓口を設置し、相談・通報を受け付けます。
アンケートを実施された企業は無償で利用することが可能です。
通報があった場合、弁護士事務所(※)と連携した事実関係の調査、報告業務を実施します。
※前田尚一法律事務所(https://smaedalaw-roudou.com/)と連携