厚生労働省の指針対策支援ストレスチェック総合サービス
ストレスチェック制度用語集
TOP >
ストレスチェック総合サービス >
ストレスチェック制度用語集
ストレスチェック制度用語集
- 実施者
- 労働安全衛生法第66条の10第1項に規定された「医師、保健師又は厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師若しくは精神保健福祉士」であって、ストレスチェックを実施する者を指します。
- 事業者
- 労働安全衛生法上の義務主体となっている事業を行う者で労働者を使用するものをいい、法人の場合は当該法人及びその立場を代表又は代行する者をいい、個人事業者の場合は当該個人をいいます。
産業医等の実施者はあくまでもストレスチェック業務の実施主体者であり、実施責任者は事業者にあります。 - 産業医
- 事業場において、安全労働衛生法に基づく産業保健活動に従事している医師を指します。
- 産業保健スタッフ
- 事業場において、労働者の健康管理等の業務を行う「産業医、保健師、看護師、衛生管理者等」をいいます。
この度のストレスチェック義務化では、それぞれの立場で携わることができる業務内容が異なりますので留意が必要です。 - 共同実施者
- ストレスチェックの実施者が複数名いる場合の実施者を「共同実施者」といい、この場合の複数名の実施者を代表する者を「実施代表者」と呼称されます。
- 実施事務従事者
- 実施者のほか、実施者の指示により、ストレスチェックの実施の事務(個人の評価票のデータ入力、結果の出力事務、個人の結果の保存(事業者に指名された場合に限定)、面接指導の申し出の勧奨等を含む)に携わる者を指します。
現実的な課題として、ストレスチェック実施者となる産業医等が、事務面も含めたストレスチェックのすべての業務を担うことは難しく、事業者側より人事担当者様等が実施事務従事者としてサポートするケースが多いと考えられます。実施事務従事者についても産業医や保健師同様に、ストレスチェック業務を通じて知り得た個人の結果等には守秘義務が課されます。 - 簡易調査票
- 旧労働省委託研究「作業関連疾患の予防に関する研究」のストレス測定グループの研究成果であり、正式には「職業性ストレス簡易調査票」といいます。57項目の質問からなり、仕事のストレス要因、ストレス反応、修飾要因の大きく3つから構成されています
- ストレスプロフィール
- ストレスチェック実施により出力される個人の結果であり、「仕事のストレス要因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」などの程度について、個人ごとにその特徴や傾向をレーダーチャート等で示したものをいいます。個人のストレスの度合いの高低を示したものが提示されるため「評価結果」ともいいます。
- 高ストレス者判定基準
- ①「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数の合計が高い者
②「心理的な負担による心身の自覚症状かつ、「職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目」及び「職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目」の評価点数の合計が著しく高い者 - 集団分析
- 個人のストレスチェック結果を一定の集団(部、課など)ごとに集計して、当該集団の特徴や傾向を分析することを指します。10以上の集団が望ましいとされます。集団分析については当面、努力義務とされました。
- 面接指導
- 事業者は、評価結果により「高ストレス者」と判定された従業員へ、医師等による面談を推奨する義務を負います。面談は、以下の内容が想定されます。
① 当該労働者の勤務の状況(労働時間、業務の内容等について予め事業者から情報を入手)
② ストレス要因(職場の人間関係や前回検査以降の業務・役割の変化の有無等)
③ 心理的な負担の状況(抑うつ症状等)
④ 周囲のサポートの状況
⑤ 心身の状況の確認(過去の健診結果や現在の生活の状況の確認を含む。必要に応じてうつ病等やストレス関連疾患(胃・十二指腸潰瘍、高血圧症、気管支ぜんそく、顎関節症等の疾患でストレスが関連するもの)を念頭においた確認