厚生労働省の指針対策支援ストレスチェック総合サービス
ストレスチェック制度について
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ストレスチェック制度について
ストレスチェック制度の概要

- 施行日:平成27年12月1日施行
- 常時雇用する従業員が50人以上の事業所は、従業員の「ストレスチェック」が義務化
- 経営者に職場のストレス対策構築」が求められ、「実施に関する社内規定や体制」を定め、
※従業員への周知の徹底
※受検の有無、結果の記録保存
※結果に対する不利益な取り扱いの防止
※個人情報保護への最大限の配慮
※従業員が希望した場合、医師による面接指導
などが、ポイントとなります。
法制度の背景には
脳・心臓疾患を上回る精神疾患に起因する労災申請
厚生労働省の調査によると、労災請求件数においては2007年度以降、精神疾患が脳・心臓疾患を上回っており、毎年ほぼ増加傾向にあります。職場が原因となっての精神疾患(うつ病、自殺)は、ここ10年で大きな社会問題となっており、年間3万人と言われる自殺者のうちおよそ1割は勤務問題が理由と言われています。今回の法案は増加する自殺と労災申請の対策の一環とし、精神疾患者の一次予防と、早期発見、そして快適な職場作りの推進が背景となっています。
何から始めれば良いのか?
- 事前準備
-
- 衛生委員会の立ち上げ
- 実施体制構築
- 実施計画作成
- 社内規定作成
- 実施者との契約
- 調査方法の協議
- 対象者の選定
- 衛生委員会の決議
- 周知書面の作成
- 従業員へ周知
- ストレスチェック
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- 受検の開始通知
- 紙調査者へ質問票送付
- Web調査者へID発行
- 受検の促進
- 従業員の質問対応
- 受検状況確認
- 質問票回収
- 入力業務
- 集計業務
- Web調査者から開示同意取得
- ストレス判定
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- 受検の結果報告
- 高ストレス者判定
- 面談推奨
- 紙調査者から開示同意取得
- 面談対象者の対応
- 面談手配
- 組織分析
- 職場環境の改善
- 社内報告書の作成
自社でやろうとすれば、こんなにやることがあります。
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